NISHIDA Now NO.59
NISHIDA Now 59
令和6年(2024年)7月9日発行
電子帳簿保存法の猶予措置について
令和6年1月より電子帳簿保存法が改正され、電子取引の取引情報の保存は必ず電子データで保存することが求められるようになりました。
電子帳簿保存法とは、パソコンなど電子計算機で作成した①帳簿、②請求書等の書類、③インターネットを通じた取引等(電子取引)の記録を保存について規定したものとなっており、令和6年1月1日から、③の電子取引の記録の保存は全事業者の義務となりました。
電子取引の記録の保存に当たっては、真実性や可視性確保の観点から、以下のような保存要件があります。
- 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備え付け(自社開発プログラムを使用する場合に限ります) システム概要書の備え付け
- 読取可能装置の備え付け パソコン・プリンターの備え付け(近隣のコンビニプリントなどで速やかに出力できる状態でもOK)
- 検索機能の確保 (電子取引の記録のPDFファイル名に、取引日、相手先、取引金額を表示など)
- 次のいずれかの措置を行う 真実性の確保、改ざん防止措置を講じる
一、タイムスタンプが付された後の取引記録の授受
二、速やかにタイムスタンプを付す
三、データの訂正加除を行った場合に、その記録が残るシステムまたは訂正削除ができないステムを利用して、授受及び保存を行う
四、訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定、運用、備え付け
※次のイまたはロの条件にあてはまり、電子取引の記録のダウンロードの求め(税務職員からのデータの提示・提出の要求)に応じることが出来るようにしていれば、③の検索機能の確保は不要
イ.基準期間(2年(期)前)の売上高が5000万円以下
ロ.電子取引の記録をプリントアウトした書面を、日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている
猶予措置について
電子取引の記録の保存には上記①~④の要件がありますが、その対応ができなかったことについて、やむをない事情が認められ、電子取引の記録が出力された書面の提示及び提出の求め応じることができれば、保存要件違反にはなりません。(この措置は、税務官署への事前申請等の届出は不要です)
この猶予措置はあくまで保存要件を充足できないことについての猶予措置であり、電子取引記録を保存しなくてもよいということではありません。どのような形であっても電子取引データまま保存することは必須となります。
そのやむを得ない事情については電子帳簿保存法取扱通達7-12にありますが、その中には“事業者の実情に応じて判断する”、“例えば、保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等”とあり、資金繰りや人手不足など、個々の事業者の実情に応じてかなり弾力的に取り扱われるようです。
電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】(令和5年7月)(PDF/722KB)
★創立記念日★
令和6年6月1日に創立73周年を迎えることが出来ました。
社員も7月1日から新たに1名仲間が加わり、総勢24名となりました。
これからも皆様のご期待に添えるように、精一杯務めてまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
★第9回 親睦ゴルフコンペ★
令和6年6月21日(金)に弊社主催の親睦ゴルフ大会が開催されました。
今回も、多くの関与先の皆様にご参加いただきました。
途中で雨が降ってきて、天候には恵まれませんでしたが手に汗握る試合が繰り広げられました。
試合後は表彰を兼ねた食事会も行われました。
次回のご参加もお待ちしております!
★事務所緑化計画★
事務所のレイアウト変更に伴いまして、大小13種類の観葉植物を購入しました。ある研究調査では、「観葉植物をオフィスに置くと、平均ストレス値11%減、生産性15%向上の効果がある」と実証されています。今回は、パキラやガジュマルといった、どこかで聞いたことがあるような植物やテーブルヤシという、葉が細い植物などを購入しました。観葉植物の育て方や適切な置き場がわからず模索しながら育てています。それでも、観葉植物の成長の変化を楽しみながら、育てていきたいです。