NISHIDA Now  NO.55

NISHIDA Now 55

インボイス制度について

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まります。
インボイス(適格請求書)とは?
売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイス制度開始にあたり、請求書や領収書などの書類に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が必要になります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
・売手はインボイスを交付するために、事前に税務署からインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
・買手は仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存しなければなりません。
インボイス制度のポイント!
インボイス発行事業以外からの課税仕入も一定の割合で控除できる経過措置
免税事業者と取引のある課税事業者の急激な負担を軽減するための経過措置です。
経過措置を受けるためには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が必要となります。
対象期間と控除割合:令和5年10月から令和8年9月  80%
対象期間と控除割合:令和8年10月から令和11年9月 50%
免税事業者からインボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
この特例を適用した場合、業種に関係なく売上げに係る消費税額の2割を納付することになります。
対象期間: 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間
また、以下の課税期間については2割特例の適用はできません
・令和5年9月30日以前から課税事業者となる事業者の令和5年10月1日を含む課税期間
・登録していない場合であっても、事業者免税点の適用を受けていないこととなる課税期間
少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能
基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象になります。
1万円(税込)未満に該当するかの判断は1回の取引の課税仕入れに係る金額が1万円(税込)未満かどうかで判定します。商品単価で判断するものではありません。
対象期間: 令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う課税仕入
1万円未満の返金や値引きについて返還インボイスの交付が不要
インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割り戻しなどの売上に係る対価の返還等を行った場合には、変換インボイスの交付義務がありますが、その金額が1万円(税込)未満の場合には、交付義務が免除されることになりました。
インボイス登録は事業者の任意です。
登録を受けるかどうか、もう一度検討・確認をしてみましょう。
・免税事業者、簡易課税制度又は2割特例の適用の課税事業者である売上先はインボイスを必要としません。
・上記以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除を受けるために仕入先のインボイスが必要となります。
・免税事業者がインボイス登録をした場合、課税事業者として消費税申告が必要となります。
・売上先は、経過措置期間は免税事業者からの仕入税額の一部が控除できます。(経過措置期間後は控除することができません)
・必要に応じて、取引先と取引条件の見直しを相談することも検討しましょう。

 

 

令和5年熊谷うちわ祭の開催

令和5年7月20日から22日にかけて熊谷うちわ祭が開催されました。今年は熱中症対策のため、開始時間が夕方からに変更になりました。

20日の熊谷駅正面口での初叩き合いをはじめ、21日、22日には国道17号を含めた市街地で交通規制を実施し、12台の山車・屋台が熊谷市内を練り歩きました。

コロナ発生以来の従来に近いかたちでの開催となりましたので、多くの人で賑わい、活気で溢れていました!

 

byine9hn

miteneA3271030-42B5-48EA-8D9B-5C9ACCCEDB4A