NISHIDA Now  NO.31

Nishida Now 第31号 発行

< 中小企業経営強化税制が創設されました >

 

中小企業者が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除(取得価額の10%ただし資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を選択適用することができます。

また、固定資産税の特例も拡充され、中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されるというものです。

中小企業者にとって設備投資に対して有利になる税制となっておりますが、証明書の発行や事前の計画認定等手続きは必要となりますので、設備投資等をお考えで制度の利用を検討される場合や、詳しいご説明が必要な場合はお気軽にご相談ください。

 

ホームページ更新資料

 

創立記念日

6月1日に、66回目の創立記念日を迎えました。

熊谷市さくらリバーサイドパークにてバーベキュー大会を行ないました。

社員一同とても楽しい時間を過ごすことができました。

 

親睦ゴルフコンペ

6月16日に、第5回親睦ゴルフコンペを開催しました。

今回も多くの関与先様にご参加頂きました。

お忙しい中ご参加して頂きましてありがとうございました。

 

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