NISHIDA Now NO.56
NISHIDA Now 56
令和5年(2023年)11月21日発行
令和6年1月から電子取引データの電子保存が必要に!
令和4年度の電子帳簿保存法の改正で紙での保存が容認されていた宥恕措置が令和5年12月末で廃止され、令和6年1月から電子取引データの電子保存が必要になります。但し、下記の検索要件不要措置と猶予措置が設けられています。また、電子取引データの改ざん防止のための措置とディスプレイ、プリンタ等を備え付け出力できるようにしておく必要があります。
・検索要件不要措置として、税務職員からの電子取引データのダウンロードの求めに応じることができる場合で、下記のどちらかに当てはまる場合は検索要件のすべてが不要となります。
- 基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)の売上高が5,000万以下の事業者
- 電子取引データをプリントアウトした書面を、日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている事業者
・猶予措置として、下記全ての要件を満たす場合は紙での保存が認められます。
1.保存要件に従って保存することができない相当の理由があると納税地の税務署長が認めること
2.税務調査の際に取引情報の電子取引データをダウンロードできるようにしておくこと
3.出力書面を適切に保存し、税務調査の際には提示できるようにしておくこと
スポーツの日(体育の日)
10月の第2月曜日は国民の祝日であるスポーツの日です。
1964年(昭和39年)に東京オリンピック開会式が行われた
10月10日を記念して1966年に制定されました。
東京オリンピックの開会式が10月10日になったのは、日本の観測史上最も晴れる確率が高かった日だったからだそうです。
2019年(平成31年・令和元年)までは「体育の日」とされていましたが、2度目の東京オリンピックが開催されたことをきっかけに2020年から「体育の日」を改め、名称を「スポーツの日」に変更する法改正が公布されました。ちなみに、カタカナを用いた国民の祝日はスポーツの日が史上初なのだそうです!!!
SDGs研修の実施
9月11日(月)に外部の講師の方をお招きしてSDGsの社内研修を実施して頂きました。SDGsについては言葉としては知っていてどのような事かは何となく知ってはおりましたが研修をして頂いた事により具体的に何をすれば良いのか、どう考えて行けば良いのか、世代によって知識のギャップがあるのだなという事が良く分かりました。まだまだ理解不足なところはありますが、出来る事から少しずつ取り組んで行きたいと思います。