NISHIDA Now NO.50
NISHIDA Now 50
令和4年(2022年)4月12日発行
年が明け、今年も残念ながらコロナウイルス感染症の影響を受けつつも、皆様にご協力いただき、3月15日を期限とした確定申告期間を終えることができました。この期間を終えてホッとしていると、いつの間にか訪れていた『春』の兆しに気づきます。
弊社の浦和事務所は、浦和駅から埼玉県庁を通り過ぎたところに位置しております。県庁舎の周りには多くの桜の木が植えられているため、駅を利用する際の道中、この季節は見ものです。1枚目の写真は蕾がやっと膨らんできて、少し枝が色付き始めた頃のソメイヨシノの写真です。まだ朝晩は冷え込み、日中も曇りがちで肌寒い気候だったため、開花はまだ先なのかな……なんて思っていたらあっという間のその4日後、2枚目の写真ですが、見事に咲き誇っておりました。
近くに早咲きの桜で知られるオオシマザクラも植えられておりますが、今年はソメイヨシノとほぼ同時の開花でした。
まん延防止等重点措置期間が終了したこともあり、お花見に出かけた人、または出かけようと考えている人も多いのではないでしょうか。ワクチン接種も3回目の接種実績が40%を超えているようですね。
そろそろ安心したい気持ちもありますが、未だ新規感染者は後を絶ちません。重症化リスクが低くなったとはいえ、感染して症状が出れば辛いことに変わりありません。コロナウイルス感染症に罹らず周囲にうつさず、引き続き感染症対策を意識して行動しましょう。
消費税の免税事業者に対する課税事業者への転換の要請の考え方
令和5年10月1日より始まるインボイス制度により消費税の免税事業者である取引先に消費税の課税事業者への転換を求める際の独占禁止法や下請法及び建設業法の考え方が財務省や公正取引委員会等により令和4年1月19日(令和4年3月8日一部改正)に公表されました。
ポイントとしては、取引先の消費税の免税事業者に対し、消費税の課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となりませんが、下記の様な対応をした場合には問題となる可能性があります。
1.消費税の課税事業者にならない場合は取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告すること。
2.取引先が消費税の課税事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合。
したがって、取引先の消費税の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、取引先と十分に協議を行い、仕入側の事業者の都合のみで低い価格を設定しないよう、注意する必要があります。
尚、詳細につきましては、財務省や公正取引委員会等が公表している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を参照ください。
【環境だより】
街中も公園も桜色に染まり、心華やぐ春を迎えました。
3/21に蔓延防止措置が解除となり、「いよいよ花見の季節!」とワクワクする気持ちを打ち砕くかのように、今年もコロナが終息せず「また花見はお預けか…」と落胆する日々です。
それでも春の訪れを少しでも感じたいと思い、3月末に足利フラワーパークへと足を運んできました。残念ながら桜はまだ咲き始めでしたが、チューリップやパンジー、ポピーや雪柳等、季節の花がきれいに咲いていて「春らしさ」を実感することができました。4月の中旬ごろには藤の花も見ごろを迎えるそうで、また機会があればぜひ訪れたいなと思っております。来年こそは花見ができることを切に願うばかりです。
当事務所では、環境活動の一環で所内のCO2排出量を測定し、発表することになっております。今回はR4年1月までの集計結果となります。
今後も引き続き環境に配慮した生活を所員一同進めて参ります。