NISHIDA Now  NO.43

NISHIDA Now 43

消費税の課税選択の変更に係る特例について

特例の対象となる事業者・・・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち連続した1ヶ月以上の期間の事業収入が、前年の同時期と比べ概ね50%以上減少している事業者。(以後特例対象事業者と言います。)

1.消費税の課税選択の変更に係る特例

特定対象事業者は税務署の承認を受けることで課税期間開始後であっても、課税事業者選択(選択をやめる)事が出来ます。

申請期限

【事業者を選択する場合】収入が著しい減少があった期間内の日を含む課税期間の月末の

翌日から2カ月以内。

【課税事業者の選択をやめる場合】上記課税期間の確定申告書の提出期限。

承認申請手続き

「新型コロナ税特法第10条第1項(第3項)の規定に基づく課税事業者選択(不適用)

届出に係る特例承認申請書」に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類(例 損益計算書、月次試算表、売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなど)を添付して上記期限までに納税地の所轄税務署に提出してください。

承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」も提出してください

簡易課税制度の適用に関する特例について

新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下した為、簡易課税へ変更したい。また、感染拡大防止の為に緊急な課税仕入れが生じた為に一般課税へ変更したいなどの事業がある場合、税務署の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても簡易課税制度を選択する(選択をやめる)事が出来ます。

承認申請手続き

新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2カ月以内に「災害等による消費税簡易課税選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税簡易課税選択(不適用)届出書を納税地の管轄税務署に提出してください。

 

 

第69回 創立記念日

先日、6月1日に創立69周年を迎えることができました。

春から新入社員が1名入り、総勢20名となりました。

新型コロナウイルスの影響もあり、弊所でささやかですがお祝いをしました。

おいしい料理と談笑を楽しむことができました。

これからも皆様のご期待に添えるように、精一杯努力してまいる所存です。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

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環境チームだより

ぐずついた天気が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

今年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、熊谷夏の二大風物詩でもある、うちわ祭りと花火大会が中止となってしまいました。毎年楽しみにされていた方は…今年は少し物足りない夏になるかもしれません。

さて、今回は7月1日より始まりますレジ袋有料化について、我々環境チームとしてはとても気になる内容になっております。海洋プラスチックごみ問題を含めた環境問題が深刻さを増している昨今ですが、海に流出するプラスチックごみの量は年間800トンにも及ぶという試算が出ております。なんと、2050年には海洋プラスチックごみの重量が、海にいる魚の重量を超えることも予測されているそうです。日々の生活に便利に使われているプラスチック製品ですが、これを機に環境問題について改めて考え直すのも良いかもしれません。

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当事務所では、毎月CO2の排出量を測定し、発表することになっております。

今回は、R1年7月~R2年4月までの集計結果を発表いたします。以下の図の通り、社員一人当たりのCo2排出量が減少しております。基準年度1305.09Kgに対しR1年度1287.34Kgと約1.36%の削減になっております。7月に入り、エアコン等の利用が増えてくると思いますが、この結果に満足せずこれからも削減に向けて所員全員で努力していきます。

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