NISHIDA Now  NO.39

NISHIDA Now 39号 発行

消費税の税率引き上げに伴う経過措置について

 消費税の税率の引上げに伴う「経過措置の原則」の規定では、要約すると、物の引き渡しをしたときまたはサービスの提供が完了したときが施行日(2019年10月1日)以降であれば新税率(10%)が適用されるのが原則となっています。この原則を踏まえたうえで、一定の要件を満たす場合にかぎって、施行日(2019年10月1日)以降に物の引き渡しやサービスの提供が行なわれても引き続き旧税率(8%)を適用するケースが経過措置によって定められています。

具体的には、事業者が2013年10月1日から指定日(2019年4月1日)の前日までに締結した工事(製造を含む)請負や資産の貸付にかかる契約にもとづき、施行日(2019年10月1日)以降に課税資産の譲渡や引き続き資産の貸付を行なっている場合には、旧税率8%を適用するというものです。上記の契約に該当するものとは、下記の4つになります。

  1. 工事の請負契約
  2. 製造の請負契約
  3. 賃貸借契約
  4. リース契約

但し、経過措置の適用要件を満たす場合に、旧税率(8%)が適用されますので、詳細につきましては、税務署が発行するリーフレット等をご参照ください。

 

第7回 親睦ゴルフ大会開催

 6月20日(木)に弊社主催の親睦ゴルフ大会が行われました。

多くの関与先の皆様にご参加いただき、梅雨の晴れ間の少し汗ばむ気候の中、

和やかな中にも真剣勝負が繰り広げられました。

プレー後は表彰式も兼ねた食事会も催されました。

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次回のご参加もお待ちしております。