NISHIDA Now  NO.37

NISHIDA Now 第37号 発行

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。 社員一丸となり全力を尽くしますので、引き続きご支援いただきますようお願い申しあげます。 本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。 皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

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syasinn

今回も熊谷にある妻沼聖天山歓喜院に初詣に行ってきました。

 

 

○特例事業承継税制について

 

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている、非上場会社の株式等を贈与又は相続により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について一定の要件のもと、その納税を猶予し後継者の死亡等により納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

平成30年度の税制改正において、この事業承継についてこれまでの措置に加え(一般措置)、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引き上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

特例事業承継税制と一般事業承継税制の比較は下記の通りとなり、端的には、一定の条件で贈与時・相続時の税負担が実質ゼロで、後継者へ自社株式を承継できるようになりました。

適用を受けるには認定支援機関の支援の下、特例承継計画の提出と認定が必要になります。弊社も認定支援機関となっておりますのでご相談下さい。

項目 特例事業承継税制 一般事業承継税制
対象株式 全株式 発行済議決権株式総数の3分の2
相続時の 猶予対象評価額 100% 80%
雇用確保要件 実質撤廃 5年平均80%維持
贈与等を行う者 複数株主 改正前  先代経営者のみ

改正後  複数株主

後継者 後継経営者3名まで (10%以上の持株要件) 後継経営者1人のみ
相続時精算課税 推定相続人等以外も適用可 推定相続人等後継者のみ
特例経営承継期間後の 減免要件の追加 譲渡・合併による消滅・解散時を加える 民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除
特例承継計画の提出 不要
提出期間 平成30年4月1日から5年間
先代経営者からの 贈与の期間 平成30年1月1日から 平成39年12月31日 なし