お知らせ

【新型コロナウィルス:税理士法人西田経理事務所の基本方針】

【新型コロナウィルス:税理士法人西田経理事務所の基本方針】

実施期間:令和2 年4 月8 日~5 月6 日
(状況に応じて内容の変更・延長の可能性があります。)

1. 職員の皆さんへのお願い
① 自宅で毎朝体温を測定して下さい。
② 熱が37.5℃以上あった場合は休んで下さい。
③ 石鹸による20 秒以上の手洗いをこまめに行って下さい。(特に帰社後、帰宅後、食事前)
④ 対面で会話をするときは、マスクの着用を推奨します。
⑤ 咳エチケットを守って下さい。
⑥ 社内では適宜換気を行ってください。
⑦ 月次監査等の通常業務以外、むやみに顧問先、関与先を訪問しないでください。
⑧ 訪問時においても、感染しないように十分に気を付けて業務を遂行してください。
⑨ 全体会議等、大人数で行う社内会議は中止とし、別の方法で情報共有をします。
⑩ 顧問先へ移動する際は、なるべく公共交通機関を使わず、車や自転車で移動してください。
⑪ 休日も、感染の危険性がある場所には極力行かないで下さい。
⑫ 歓送迎会や懇親会等の大人数での飲み会の自粛をお願い致します。
⑬ 十分な睡眠、バランスの取れた食事を摂り、健康的な生活を送ってください。

2. 社外の方々へのお願い
① 来社される際、熱が37.5℃以上ある人は入室をお断りします。
② マスク着用推奨と入室時の手の消毒をお願いします。
(アルコール消毒剤は、玄関前に配備してあります。)
③ 挨拶·営業活動等、急を要しない来訪は極力ご遠慮いただきますようお願いします。
④ 電話やメール等で事が足りる場合は、来訪なしでの対応をお願いします。
⑤ 弊社スタッフが月次巡回監査等で訪問する際、感染リスクが高い場所(事業主のご自宅、
不特定多数の方が多く集まる場所、密閉空間等)で長時間滞在をする場合は、監査を延期
させていただくか、別室での監査をお願いすることがあります。

3. 新型コロナウィルスに感染してしまった場合
①万一、新型コロナウィルスに感染していることが判明した場合は、所長に報告し、医師
又は保健所の指示に従って下さい。
②症状が回復した場合は、検査で陰性であることが確認され、医師の許可をもらった上で出
社して下さい。

4. 家族が新型コロナウィルスに感染してしまった場合
①同居している家族が新型コロナウィルスに感染していることが判明した場合は、会社へ届
出を行って、会社側の指示を仰いて下さい。現在、症状が無い場合でも休んで医師の検査
を受けて下さい。
② 検査で陰性であることが確認され、医師の許可をもらった上で出社して下さい。

5. 緊急事態宣言への対応
① 緊急事態宣言が出された地域に居住している職員で、公共交通機関で通勤をしていた方は、
車での通勤をしてください。
② 緊急事態宣言が出された地域へ訪問する際は、なるべく公共交通機関を利用せず、車で移
動をしてください。
③ 緊急事態宣言が出された地域へ監査を実施するかどうかは、原則、顧問先の方針に従いま
す。弊社の方から感染リスクが高いと判断した場合には、訪問の延期を提案させていただ
きます。

6.事務所が閉鎖となった場合の対応
① 国税通則法施行令3 条に基づく「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、
申告期限の延長を行います。
② 申告期限のある業務を最優先とさせていただき、月次監査の訪問を延期させていただく場
合があります。

7.その他
社内で困っている人がいたら、皆で協力し合いながら助け合って乗り越えていきましょう。
顧問先への情報提供を全力で進め、業績悪化が少しでも軽減するお手伝いをしてください。
ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

令和2 年4 月7 日
税理士法人西田経理事務所
代表社員 西田政隆